児童虐待(子ども虐待)

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2018年8月4日 (土) 14:56時点におけるMorimoto (トーク | 投稿記録)による版


厚生労働省による児童虐待の定義と現状

以下、定義のみ転載。

児童虐待の定義

 児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など

子ども虐待防止 オレンジリボン運動


性的虐待

Waybackとるべし